欠陥住宅・手抜き工事
注文建物の欠陥
注文建物の欠陥は、建築紛争の中でも、最も頻繁に起こりうる事例です。 注文建物の引渡後に欠陥が判明した場合、建物の発注者(施主)は、請負人(工務店・ハウスメーカー等)に対して、請負契約に基づく瑕疵担保責任等を理由として、損害賠償や契約解除を請求できる場合があります。 こうした紛争の場合、注文建物の「瑕疵」(=欠陥)の存否が争われることが多く、訴訟における最大の争点となります。 建物のどこに、どのような瑕疵があるか、また、それによって、どのような損害が生じたかということについての主張・立証が、請求の成否を分けるポイントとなります。
購入建物の欠陥
建売住宅やマンションなどを購入し、購入後に建物に欠陥が存在することが判明した場合、買主は、購入建物の売主に対して、欠陥の修理費用等の損害賠償を請求したり、また、契約を解除したりすることができる場合があります。 また、建物の欠陥が重大な欠陥である場合には、契約関係にはない設計者や施工者、監理者などに対して損害賠償を請求することが出来る場合があります。
建物の設計・監理上の欠陥
建築基準法上、一定の規模の建築物の工事については、建築士の設計によらなければすることができず、また、建築主は、建築士を工事監理者(工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する責任を負う者)に定めなければならないと規定しています。 こうした中で、建築物の瑕疵が、建築士の設計に原因がある場合や、建築士が適切な工事監理をしなかったことに原因がある場合があります。 このような場合、建物の建築主や買主が、建物の設計者や監理者に対して、損害賠償請求をすることができる場合があります。
リフォーム工事の欠陥
建物のリフォーム工事を行った結果、建物に欠陥(瑕疵)が生じ、再工事が必要となる場合があります。 こうした場合、リフォーム工事の発注者としては、工事の請負人に対して、瑕疵の修補や損害賠償、契約解除による工事代金の返還を請求することができる場合があります。 リフォーム工事の場合、新築建物の建築工事とは異なり、既存の建物の状態を前提に工事が行われることから、リフォーム工事前の建物の状態や、リフォーム工事契約の内容等について留意が必要となります。