弁護士紹介
不動産弁護士 利根川竜一
登録情報
ロイヤルナイト法律事務所 |
弁護士 利根川竜一 |
第二東京弁護士会所属(登録番号:47325) |
経歴
埼玉県比企郡小川町出身
平成16年3月 | 埼玉県立川越高等学校卒業 |
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平成21年3月 | 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 |
平成23年3月 | 中央大学法科大学院卒業 |
平成23年11月 | 最高裁判所司法研修所入所(新65期) |
平成24年12月 | 弁護士登録(所属弁護士会:第二東京弁護士会/登録番号:47325) |
平成26年1月 | 法律事務所あすか入所 |
平成28年1月 | ロイヤルナイト法律事務所入所 |
不動産業者の皆さまへのメッセージ
自己紹介
不動産事業者の皆さま、こんにちは。
弁護士の利根川竜一です。
このホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、不動産事業者の方を対象に、不動産事業者向けの顧問弁護士サービスや、不動産取引を行う際の事前のリーガルチェックや、契約後のクレーム対応、損害賠償請求、また、訴訟対応などのリーガルサービスを提供しております。
あなたのパートナーとして事業をサポート
私は、不動産事業者の皆様のお仕事をリスペクトしており、皆様のパートナーとして不動産業を支えたいという思いから、このホームページを開設しました。
不動産業というお仕事は、土地や建物を通じて街を作り上げる仕事であること、また、経済を大きく動かしていく仕事であるという点で、社会に対する影響力が非常に大きいお仕事であると私は考えております。また、今まで多くの方にお会いした中で、不動産業界で活躍されている方々は、バイタリティー溢れる魅力的な方々が多いと日々感じております。
こうした理由から、私は、不動産業に携わる皆さんのビジネスパートナーとして、不動産業界を支えたいと考え、不動産法務を中心業務として、弁護士業務に取り組んできました。
“安心・安全の不動産経営”を実現しましょう
近年、業種や会社の規模に関係なく、コンプライアンスの意識や社会的要請が高まっているといわれております。
そのため、不動産業者の皆さまにおいても、リスクマネジメントが今まで以上に必要になってきております。
そうした中で、私は、不動産事業者の皆さまが「安心・安全の不動産経営」を実現していくために、弁護士を活用することが非常に有用であると考えています。
日常業務における法的リスクを把握し、また、トラブルに巻き込まれた場合の正しい対応方法を知ることで、リスクを回避し、会社を法的に守ることが可能となります。
また、トラブル対応を専門家である弁護士にアウトソーシングすることで、経営者の皆さまが、本業である不動産業により集中して取り組めるようになります。
このように、弁護士がパートナーとして関与することで、多くのメリットが得られると私は考えています。
あなたのベストパートナーとして、不動産事業を全力でサポートしたいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。
対応実績
不動産売買・仲介
・不動産売買・仲介に関する事前のリスク相談
・不動産売買契約・重要事項説明書における特約事項等の記載に関する相談
・不動産業者におけるクレーム対応に関する相談
・宅建業法に基づく東京都の行政調査への立ち合い
・宅地建物取引業保証協会に対する弁済保証金の認証申し出
・不動産の買主からの損害賠償請求への対応(売主側)
・不動産の買主による売買契約の無効主張への対応(売主側)
・不動産の売主に対する説明義務違反を理由とする損害賠償請求(買主側)
・不動産の売り主に対する瑕疵担保責任を理由とする損害賠償請求(買主側)
・仲介業者の説明義務違反を理由とする損害賠償請求(買主側)
・買主からの説明義務違反を理由とする損賠賠償請求への対応(仲介業者側)
・仲介業者の仲介報酬請求(仲介業者側)
・宅建業法に関するセミナー講師
不動産賃貸
・不動産賃貸に関するリスク相談
・不動産賃借人からのクレーム対応に関する相談
・不動産賃貸借契約の特約等に関する記載の相談
・建物賃貸借における滞納家賃の回収(貸主側)
・滞納家賃回収のための強制執行(貸主側)
・家賃滞納者に対する契約解除を理由とする建物明渡請求(貸主側)
・建物明渡の強制執行(貸主側)
・賃貸借契約の反社条項を理由とする契約の解除、建物明渡請求(貸主側)
・建物賃貸借における借主に対する賃料増額請求(貸主側・借主側)
・貸主からの立ち退き要求に対する立ち退き料の交渉(借主側)
・借地契約における滞納地代の回収(貸主側)
・借地非訟の申立てに関する相談
・賃借物件における雨漏り被害の相談
・賃貸物件における害虫被害に関する相談
不動産全般
・私道の権利に関する相談
・私道の通行権確認請求
・境界確定請求
・マンションの管理組合における組合内のトラブルに関する相談
・マンション建替え法に関する相談
・不動産共有者間の共有物分割請求
・近隣トラブルに関する相談